有料公園施設以外は、原則として公園内は自由に利用できますが、次のような行為を行う場合には、「許可」が必要となります。
※興行とは、「映画、演劇、音楽、スポーツ、演芸または観せ物を公衆に見せ、または聞かせること」を言います。
公園施設以外の工作物や物件、施設を設けて占用する場合
催しのために仮設工作物(テント、ステージ、移動販売車等)を設ける場合
※申請から許可まで時間を要する場合がございます。大規模な催しや初めての申請の場合、お早めにお問合せください。催しの内容によっては、保健所や消防署等への申請が必要となります。まずはお気軽に管理事務所までお問合せください。
※行為許可、占用許可に関して、法令違反、公序良俗に反する場合や他の公園利用者や近隣住民の迷惑になる行為については、許可が認められません。また、火を使用する行為は禁止されていますが、申請内容によっては禁止行為解除の手続きで認められる場合がございます。詳細は管理事務所までお問合せください。
催しのための独占利用に係る「行為許可」を受ける場合、また催しのための仮設工作物設置に係る「占用許可」を受ける場合は、次の利用料金が発生します。
以下の場合は利用料金が減免となります。